会員の資格および権利に関する規程
社団法人 兵庫県理学療法士会 会員の資格および権利に関する規程
- (趣旨)
- 第1条 この規程は会員の名誉を守るとともに理学療法士としての倫理観の啓発を目的として定める。
(会員資格の喪失) - 第2条 会員は次に掲げるものに該当するとき会員としての資格を喪失する。
- (1) 定款第8条に該当したとき
- (2) 定款第9条に基づいて除名されたとき
- 2 正会員は社団法人日本理学療法士協会の会員資格を失ったとき会員としての資格を喪失する。
(会員の権利の停止) - 第3条 会員は「理学療法士及び作業療法士法」第 7 条により行政処分に処せられたとき 次に掲げる会員としての権利を喪失する。
- (1) 名称の使用停止期間が1年未満の者については、会長が文書をもって戒告する
- (2) 名称の使用停止期間が1年を超える者については、その期間満了の日まで会員としての権利の行使を停止する。
- 2 本会及び会員の名誉を一時的にき損したと会長が判断したとき理事会において権利の停止期間を決定することができる。
(停止権利の内容) - 第4条 停止する権利は、次のものとする。
- (1) 選挙権および被選挙権
- (2) 本会主催各種行事への参加資格
- (3) 「理学療法兵庫」、「士会だより」、その他配布物の配送
- (4) その他、前号とは別に付加される会員権利
- (規程の適用)
- 第5条 第2条および第3条に該当する場合、あるいは該当すると会長が判断した場合、
直近の理事会の議決により本規程が適用される。必要であれば当該会員に対して理事会
において弁明の機会を与える。
(通達) - 第6条 理事会の議決については、その内容を速やかに当該会員に対して、文書により通達する。
(会費納入義務 - 第7条 本規程により、会員の権利が停止された場合においても、会費の納入義務は、これを免じない。
(資格及び権利の回復) - 第8条 当該会員は、会員資格または権利を喪失した理由が消失したとき、直近の理事会議決により会員としての資格、および権利を回復することができる。ただし、権利停止
期間中における会員としての利益享受の遡及は認めない。
(公開の原則) - 第9条 会長は、会員に対して処分の概要を公開するとともに、理事会の議決を経て、綱紀の粛正または倫理の徹底について必要な策を講じることができるものとする。
(委任) - 第 10 条 この規程で定めていない事項は、理事会で決める。
(規程の改廃) - 第 11 条 この規程の改廃は、理事会の議決を必要とする。
- 附 則
- この規程は、平成 21 年 3 月 21 日より施行する。